Q:個人情報を流出させた場合の罰則はあるか?

 以下のように罰則規定はあります。しかし、いずれも違反行為を処罰するためのものではありません。各事業分野の主務大臣による報告の徴収・助言、勧告、命令等の関与の実効性を担保するための仕組みです。



 たとえば、個人情報の流失事故が起きると、各事業分野の主務大臣は事業者に報告を求めます。理由もなくこれを怠ったり、虚偽の報告を行った者は、第57条に違反します。また、報告を受けた主務大臣は、事態の重大性や緊急性に応じて、事業者に対して助言、勧告、命令を行います。このうちもっとも強い措置である命令に従わない者は第56条に違反します。
しかし、実際には事業者が主務大臣への報告を怠けたりすることはなく、主務大臣が命令するまでもなく自主的に事態の改善を行うため、罰則規定が適用されることはほとんどないと思われます。ちなみに、個人情報保護法施行後の10年間(20052014年度)で命令まで至った例はなく、報告の徴収も適正に行われていきたため、罰則規定の適用例はありません。

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