たとえば、個人情報の流失事故が起きると、各事業分野の主務大臣は事業者に報告を求めます。理由もなくこれを怠ったり、虚偽の報告を行った者は、第57条に違反します。また、報告を受けた主務大臣は、事態の重大性や緊急性に応じて、事業者に対して助言、勧告、命令を行います。このうちもっとも強い措置である命令に従わない者は第56条に違反します。
しかし、実際には事業者が主務大臣への報告を怠けたりすることはなく、主務大臣が命令するまでもなく自主的に事態の改善を行うため、罰則規定が適用されることはほとんどないと思われます。ちなみに、個人情報保護法施行後の10年間(2005~2014年度)で命令まで至った例はなく、報告の徴収も適正に行われていきたため、罰則規定の適用例はありません。
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