Q:個人情報を流失させたときの損害賠償はどのくらいか?

 もっとも有名な判例は、京都府宇治市が委託業者を通じて住民情報を流出させた事故に関するもので、最高裁判所は原告一人あたりに慰謝料10,000円(他に弁護士費用5,000円)の支払いを同市に命じました。また、個人情報を流出させた事業者損害賠償を求められる例として以下のようなのがあります。金額は個人情報の内容や過失の程度によっても異なります。
 仮に一人あたりの慰謝料5,000円~10,000円程度であっても、流出の規模によっては賠償額が巨額になるおそれがあります。たとえば、ご質問の例では3,000人の患者情報ですから全員が裁判を起こせば10,000×3,000人で計3,000万円になる可能性もあります。なお、この事例では病名や治療歴が含まれていないようですが、通院または入院していることが推測されるため、一人あたりの慰謝料の金額が増額されることも考えられます。
 
 

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