神奈川県 個人情報保護事業者研修(2014年度)
Q:個人情報を流失させたときの損害賠償はどのくらいか?
もっとも有名な判例は、京都府宇治市が委託業者を通じて住民情報を流出させた事故に関するもので、最高裁判所は原告一人あたりに慰謝料
10,000
円(他に弁護士費用
5,000
円)の支払いを同市に命じました。また、個人情報
を流出させた事業者
が
損害賠償を求められる例
として以下のような
も
のが
あります。金額は個人情報の内容や過失の程度によっても異なります。
仮に
一人あたりの
慰謝料
が
5,000
円~
10,000
円程度であっても、流出の規模によっては賠償額が巨額になるおそれがあります。たとえば、
ご質問の例では
3,000
人の
患者情報ですから
、
全員が裁判を起こせば
10,000×3,000
人で計
3,000
万円にな
る可能性もあ
ります。
なお、この事例では病名や治療歴が含まれていないようですが、通院または入院していることが推測されるため、
一人あたりの
慰謝料の金額が増額されることも考えられます。
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