Q:個人の写真を利用する場合、何に気をつけるべきか?

 個人情報に該当する例として「本人が判別される映像情報」があげられているように、特定の個人が識別される情報であれば写真も個人情報になります。そして、これを「園便り」やホームページに掲示することは個人情報の第三者提供となるため、あらかじめ本人(園児の場合は保護者)の同意を得ておく必要があります。
本人の同意を得る方法としてオプトインとオプトアウトがあります(P.17参照)。名札やゼッケン等で個人が識別されるような場合でなければ識別可能性は低いので、撮影・掲示のたびに一人ひとりの同意を得るオプトインではなく、オプトアウトで対応する例が多いと思われます。
 たとえば、運動会のような行事に際して、以下の趣旨を盛り込んだプリントを配布するのがオプトアウトの例です。
 
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○オプトアウトで写真の撮影・掲示の同意を確認する例
 運動会の様子を、指定の業者に依頼して写真で記録します。注文をお受けするため、写真を園内にかぎり掲示します。また、「園便り」とホームページに写真等を掲示する場合は、全体の様子が写った写真を選び、個人が特定できないサイズと解像度で掲示します。写真の撮影または掲示に差しさわりのある方は遠慮なく園長までお申出ください。
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 園内の掲示や配布対象を限定した「園便り」はともかく、不特定多数がアクセスするホームページへの写真掲載については特に配慮が必要です。上の例のように、サイズや解像度を調整して、楽しげな子どもたちの様子を伝えるとともに保護者の不安にも応えることで、個人情報の保護と利用の両立をはかりましょう。

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